サプライヤー及びコントラクターに係る税率改定(2019年7月~)

税務

 

バングラデシュではモノの販売・購入に係る税率、工事プロジェクトに係る税率については、サプライヤー及びコントラクター税率レートを使用することになります。法人税は下図のように、累進課税となります。この取引額はモノの販売・購入の場合は請求書額、コントラクター(工事会社等)の場合は契約額が基準額となり、税率が決定されます。

※バングラデシュでは、法人税の前払い制度(前払法人税)が存在し、支払者側が、この税率を取引額に乗じ、支払い時に源泉することになります。
この税率について、2020年度のバングラデシュ予算案発表時(2019年6月発表)に、2019年7月以降の新税率が下記のように発表されました。

 

(2019年6月末までの旧税率)

~1,500,000BDT 2%
1,500,000BDT~2,500,000BDT 3%
2,500,000BDT~10,000,000BDT 4%
10,000,000BDT~50,000,000BDT 5%
50,000,000BDT~100,000,000BDT 6%
100,000,000BDT~ 7%

(2019年7月1日以降の新税率)

~2,500,000BDT 2%
2,500,000BDT~5,000,000BDT 3%
5,000,000BDT~10,000,000BDT 4%
10,000,000BDT~ 5%

 

上述したように、バングラデシュでは、前払の法人税制度が存在し、支払者側が支払先の法人税を上図税率に基づいて源泉します。実務上、バングラデシュでは、請求書が「税抜」で発行されるケースも多く、支払者側に税額を計算させる場合もよく見受けられます。この場合、支払者側は支払先の税金を支払うことになるため、費用が大きくなります。取引前に、取引額に税金が含まれているのか否かを確認し、正しくコスト予算の見通しを立てていただく事をお勧めいたします。

(以上)

 

Tokyo Consulting Firm Limited
渡邊 忠興

Tel: +88-017-99842931

E-mail watanabe.tadaoki@tokyoconsultinggroup.com

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

クラウド型国際会計ソフト―GLASIAOUS―

不動産売買に関する税金について~建物編~

ページ上部へ戻る